自動車税の還付対策ガイド

自動車税について分かりやすく解説します。

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自動車税・重量税

自動車重量税の還付制度の対象となる自動車は、使用済みになった後に、自動車リサイクル法に基づいて、リサイクルされた自動車に限られます。

したがって、抹消登録となる廃車自動車、全てに適用される訳ではありません。還付の対象となる方は、車検証上の最終所有者です。

自動車重量税を、実際に納付した方に還付されるのではありません。そして、還付される自動車重量税額は次のように算出されます。

納付された自動車重量税額 ÷ 車検有効期間の月数 × 車検有効期間の残存月数

これが、還付される重量税金額になります。車検残存期間とは、永久抹消登録の翌日、または一時抹消登録日と引取報告受領日の、いずれか遅い日の翌日から車検満了までの月数です。

なお、1ヶ月未満の端数は切り捨てとして、計算します。

自動車税・重量税

自動車を中古車販売店などへ売却した場合に、自動車重量税は返ってくるのでしょうか?

この場合は、自動車重量税の返還はありません。自動車重量税の廃車還付制度の対象となる自動車とは、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された、使用済自動車です。

したがって、自動車を売却しても自動車重量税の廃車還付制度にはあてはまりません。また、名義人変更した場合や、自動車が盗難にあった場合も同様に、自動車重量税の還付を受けることはできません。

前払いした自動車重量税が返還されないと考えると大変残念ですが、買う側から考えると、あらかじめ税金が払ってある自動車(車検期間が残っている車)を購入すれば、自動車重量税を支払わなくて済みます。

また、自動車重量税を支払っていない人が、重量税が残っている自動車を購入して、それをリサイクル法に基づく方法で解体し、自動車重量税の還付申請をすると、自動車重量税を支払っていない人が、残っている自動車重量税の返還金を受け取ることができます。

自動車税・重量税

自動車重量税は、車検時に一括で支払う税金です。ですから、自動車を廃車にしたときは、払いすぎた自動車重量税が返還されます。

自動車重量税は自動車リサイクル法に基づいて解体された場合、返還されます。自動車重量税の返還は、平成17年1月以降に、ディーラーなどの引取業者へ引渡した、使用済自動車から適用になった新しい制度です。

自動車リサイクル法に基づいて、車検期間内に使用済みとなった自動車が適正に解体された場合において、自動車重量税は返還されます。

自動車重量税の返還を受けるには還付申請が必要となります。解体された自動車の最終所有者が、永久抹消登録申請、または解体届出と同時に、還付申請することにより、車検残存期間に応じた自動車重量税額の返還を受けることができます。

なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。

自動車税・重量税

自動車重量税とは、新車購入時や、車検の際に、自動車検査証(車検証)の交付を受ける人、つまり、自動車の所有者に対して課せられる国の税金です。

自動車重量税が課せられる目的とは、道路などの社会資本を充実するためです。自動車重量税の税収の3/4が国の一般財源にあてられます。

そして、残りの1/4が地方の道路特定財源に使われています。そして、いずれも高速道路を含まない一般道路建設費用にあてられています。

日本の道路は、自動車重量税などで出来ているのです。この自動車重量税は、故田中角栄総理大臣によって導入された税金システムです。

しかし、使い道の不透明さなどで、波紋を呼んでいる税金でもあります。自動車重量税の税率は車の重量や、車検期間別に定額で規定されています。

自動車税・重量税

自動車税の重量税の税額について知っておきましょう。

自動車税のうち、重量税は、車両の重さにかかる税金で、その名のとおり、重量が大きいほど、税金も多く課せられます。

自動車税、重量税は、500kg単位で区切られています。たとえば、重量が900kg という自動車の場合は、500kg以上〜1,000kg未満になるので、2年間で12,600円 × 2 = 25,200円を支払わなければなりません。

この車両重量とは、自動車の乾燥重量を指しています。定員人数を乗せた場合の総重量ではないのです。したがって、車両総重量の重さではありません。

また、新車の場合は、3年分を一括で支払わなければなりません。500kg以上〜1,000kg未満の自動車の場合は、12,600円×3年 = 37,800円を重量税として納める事になります。

軽自動車は、以下のとおり、重量税が課せられます。
3年…13,200 円
2年… 8,800 円

自動車税・重量税

自動車の重量税の金額は、以下のとおりです。

  3年    2年    1年
 0.5トン以下…18,900円 12,600円 6,300円
 〜1トン   37,800円 25,200円 12,600円
 〜1.5トン  56,700円 37,800円 18,900円
 〜2トン   75,600円 50,400円 25,200円
 〜2.5トン  94,500円 63,000円 31,500円
 〜3トン   113,400円 75,600円 37,800円

軽自動車の重量税は金額は、以下のとおりです。

 3年    2年
13,200円  8,800円

自動車の新規登録の際や、車検の時に、陸運局や軽自動車検査協会で印紙を購入して、納税をします。自動車の重量に比例して金額が高くなります。

書類作成の際に、重量税用の納付用紙がありますので、必要事項を記入して、印紙を貼付します。

自動車重量税印紙は、陸運局の売店で販売していますが、切手大のものですので、書類の作成などの際に、紛失しないように気をつけましょう。また、予備検査で新規登録の場合は、予備検査の時に重量税を納付していませんので、新規登録の際に必要となります。

自動車税・重量税

自動車重量税は還付を受けることができるのでしょうか?

自動車税、重量税の還付についてみてみましょう。自動車税、重量税の還付はあります!自動車税、重量税の還付は、以下の場合に受けることができます。

自動車リサイクル法によって、自動車検査証の有効期間内(車検が1ヶ月以上残っている状態)で、適正に廃車もしくは解体して、永久抹消登録を申請した自動車について、重量税の還付が受けられます。

自動車重量税の還付の手続きは、申請書に必要なことを記入し、自動車の解体届出を、各都道府県の運輸支局等に、提出することによって受けられます。

解体処分などは時間がかかる恐れもありますので、できるだけ早く還付の手続きをしましょう。そして、重量税の還付を受けられるのは、車検証上の最終所有者です。

この点については、注意が必要になるでしょう。

自動車重量税は、車検が1ヶ月以上残っている状態において、自動車を廃車手続きにて、抹消登録をした場合に、還付してもらうことができます。

自動車税・重量税

自動車を新規に購入し、登録する時に自動車税の重量税が課せられ、支払わなければなりません。また、2〜3年ごとの法定点検整備、つまり、車検を受ける時に支払うことになります。

これは、完全に前払い制になっているので、次回の車検時までの満額を支払わなければなりません。

支払う税額は、車種と車両重量、車検期間別ごとに定められています。支払い方法は、税額に相当する自動車重量税印紙を書類に貼付するか、または、現金で支払います。

自動車税の重量税を支払う場所は、陸運支局、自動車検査登録事務所です。軽自動車の場合は、軽自動車検査協会になります。

これらの手続きは、自動車販売店や業者などで、代行してやってくれることもあります。

自動車税・重量税

自動車検査証(車検証)の交付を受ける自動車の所有者には、自動車税の重量税といわれる、国税が課せられます。

新車を購入した際や、車検を受ける際に課せられる税金で、その時に支払います。道路などの社会資本を充実するために、自動車税の重量税は課税されています。

納められた自動車税の重量税のうちの3/4が国の一般財源になります。そして、残りの1/4が地方の道路特定財源に使われています。

重量税の税率は自動車、軽自動車の車種や車両重量、また、車検期間別に定額で規定されています。

しかし、自動車のグリーン税制の課税により、今後は定額ではなくなる予定です。

また、リサイクル法の施行などで、廃車の際に関しては、申請することによって、一定の金額が還付されるようにもなりました。

自動車税・住所変更

自動車の所有者が、引越しや移転によって、住所変更があった場合、自動車の住所変更の登録手続きが必要になります。

この住所変更をしないで、そのままにしておくと、自動車税の納税通知書など、自動車税に関する書類などが、以前の住所のままで郵送され、手元に届かないといった不都合が起こります。

自動車税の納税通知書が届かないと、自動車税の未納や、滞納の原因にもなりますので、自動車の所有者が、引越しなどをした場合は、自動車の住所変更も忘れずにしましょう。

役所での住民票の転居手続きだけでは、自動車の登録住所の変更はされません。各都道府県の運輸支局や、自動車税事務所で、自動車の住所変更の登録手続きをしましょう。

なお、平成18年4月1日より、他道府県に引越しした場合の、月割課税は廃止となりました。

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